全国幼児施設の案内
幼稚園とは
『幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長する
ことを目的とする。』 ( 学校教育法 第22条 ) に基づく施設です。
保育所とは
『保育所は、日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設とする。 』 (児童福祉法 第39条 ) に基づく施設です。
認定こども園
認定こども園とは
就学前の子どもに幼児教育・保育を提供、地域における子育て支援を行う機能を持ち、都道府県知事から認定を受けた施設です。
施設の案内
託児所とは
児童福祉法第35条の認可外保育施設として、同法第59条の2に基づき、都道府県への設置届出を義務づけられた施設です。
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児童憲章
われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、
すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。
  1. すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される。
  2. すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもって育てられ、家庭に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられる。
  3. すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害からまもられる。
  4. すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に果たすように、みちびかれる。
  5. すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、また、道徳的心情がつちかわれる。
  6. すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分に整った教育の施設を用意される。
  7. すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。
  8. すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育を受ける機会が失われず、また、児童としての生活がさまたげられないように、十分に保護される。
  9. すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、わるい環境からまもられる。
  10. すべての児童は、虐待、酷使、放任その他不当な取扱からまもられる。あやまちをおかした児童は、適切に保護指導される。
  11. すべての児童は、身体が不自由な場合、または精神の機能が不充分な場合に、適切な治療と教育と保護が与えられる。
  12. すべての児童は、愛とまことによって結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に貢献するように、みちびかれる。