休業の制度を活用しよう
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| 通院のための休暇 | |||||||
| 育児短時間勤務 | |||||||
| 時間外労働の制限、深夜業の制限 | |||||||
| 子の看護休暇 | |||||||
| 育児時間 | |||||||
| 育児休業1 | 育児休業2 | ||||||
| 産前休業 | 産後休業 | ||||||
| 産前6週 | 出産日(産前) | 産後8週 | 1歳 | 1歳6ヶ月 | 3歳 | 小学校就学 |
子育てと仕事
Q
通院のための休暇について、概要を教えて下さい。
A
通院時間や通勤緩和などの措置義務
妊娠中や出産後の母性健康管理を目的とした制度です。具体的には、母子健康法による保健指導や健康診査を受けるための通院時間、医師などの指導に基づく通勤緩和や勤務の削減などの措置を事業主は講じなければならないこととなっています。
妊娠中や出産後の母性健康管理を目的とした制度です。具体的には、母子健康法による保健指導や健康診査を受けるための通院時間、医師などの指導に基づく通勤緩和や勤務の削減などの措置を事業主は講じなければならないこととなっています。
事業主がこのような措置を確保すべきとされる日数について、次の通りとなっています。
妊娠23週まで ・・・・・・・・・・・・・・・ 4週間に1回
妊娠24週から35週まで ・・・・・・・ 2週間に1回
妊娠36週から出産まで ・・・・・・・・ 1週間に1回
産後1年以内 ・・・・・・・・・・・・・・・ 医師などが指示する回数
Q
保健指導や健康診査を受けるための時間とは、実際の診療時間と考えて良いでしょうか。
A
総合して必要な時間です
「通院時間」「診療待ち時間」「診療時間」などを総合して「必要な時間」と考えなければなりません。
事業主が講じた時間が短時間であったために、通院の妨げになることは禁じられています。
「通院時間」「診療待ち時間」「診療時間」などを総合して「必要な時間」と考えなければなりません。
事業主が講じた時間が短時間であったために、通院の妨げになることは禁じられています。
Q
会社から、時間短縮の為に近くの病院で健康診査を受けるか、会社が休みの日に受けるように指示さることはありませんか。
A
本人が自由に選択できなければなりません。
通院日や病院等の選択は、原則として労働者の方の自由意志によりますので、使用者が指示することは許されないこととなっています。
Q1同様、通院の妨げになることとして禁止されています。
通院日や病院等の選択は、原則として労働者の方の自由意志によりますので、使用者が指示することは許されないこととなっています。
Q1同様、通院の妨げになることとして禁止されています。
Q
妊娠中ですが、会社に軽易な業務に転換することを請求しましたが、軽易な業務がなく、断られたのですが。
A
軽易な業務がどうしてもない事業所もあります。
業種や規模によっては、軽易な業務がない事業所もあることでしょう。事業所にも妊娠中の労働者の安全を配慮する義務がありますし、軽易な業務を無理に作ってまで転換させることまでは事業主に求められてていませんので、客観的に軽易な業務がないと認められるようでしたら、早めの産休を取得されるようお勧めします。
業種や規模によっては、軽易な業務がない事業所もあることでしょう。事業所にも妊娠中の労働者の安全を配慮する義務がありますし、軽易な業務を無理に作ってまで転換させることまでは事業主に求められてていませんので、客観的に軽易な業務がないと認められるようでしたら、早めの産休を取得されるようお勧めします。
Q
産前産後の休業期間中の社会保険料は免除となりますか。
A
社会保険料は負担となります。
健康保険・厚生年金保険の保険料は免除となりません。免除の対象となるのは、育児休業期間に入ってからとなります。
健康保険・厚生年金保険の保険料は免除となりません。免除の対象となるのは、育児休業期間に入ってからとなります。
Q
産前産後の休業期間は、お給料を頂けるのでしょうか。
A
無給とする会社が多いようです。
事業主は、給与を支払う義務がありませんので、無給とする会社が多いのが現状です。産前産後休業中お給料が無給~6割未満で、条件に該当すれば、申請により健康保険から出産手当金が支給されます。
事業主は、給与を支払う義務がありませんので、無給とする会社が多いのが現状です。産前産後休業中お給料が無給~6割未満で、条件に該当すれば、申請により健康保険から出産手当金が支給されます。
Q
産前産後期間中に残業などを免除してもらうことはできますか。
A
請求により、免除してもらえます。
・
妊産婦の方が請求した場合、変形労働時間制(フレックスタイムを除く)を適用できないこととなっています。
・
妊産婦の方が請求した場合、時間外労働、休日労働、深夜業を行わせてはならないこととなっています。
・
産前産後休業の間とその後30日間は、労働基準法により、解雇ができないこととされています。
Q
出産予定日の何日前から産前休暇となりますか。
A
出産予定日の6週間前からを産前休業といいます。
・
6週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合、事業主は就業させてはならないこととなっています。多胎妊娠の場合は、14週間以内となります。
・
産前6週間前にかかわらず、妊娠中の女性が請求した場合、他の軽易な業務に転換させなければならないこととなっています。
Q
出産何日後までが産後休暇となりますか。
A
出産日の翌日から8週間を産後休業といいます。
産後8週間を経過しない女性は、就業してはならないこととなっています。但し、産後6週間を経過した女性が請求した場合で、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えありません。
産後8週間を経過しない女性は、就業してはならないこととなっています。但し、産後6週間を経過した女性が請求した場合で、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えありません。
Q
育児短時間勤務として5時間の勤務をしています。この度、請求期 間が終わりましたが、勤務先は終了したことを忘れているようです。通常の勤務に戻りたいのですが、私が短時間勤務を申し出たために従業員を増やしたので、言い出しにくいのですが。
A
会社は請求期間を超えて適用させてはなりません。早めに申し出ましょう。
育児短時間勤務の各措置について、労働者が希望する期間を超えてその意に反して適用されるものであってはなりません。短時間勤務に対応するための従業員の補充等を理由に通常勤務への復帰を拒まれるケースは稀に見受けられるようですが、育児短時間勤務を取得したことの負い目を感じる必要は全くありません。
育児短時間勤務の各措置について、労働者が希望する期間を超えてその意に反して適用されるものであってはなりません。短時間勤務に対応するための従業員の補充等を理由に通常勤務への復帰を拒まれるケースは稀に見受けられるようですが、育児短時間勤務を取得したことの負い目を感じる必要は全くありません。









