通院のための休暇
Q
通院のための休暇について、概要を教えて下さい。
A
通院時間や通勤緩和などの措置義務
妊娠中や出産後の母性健康管理を目的とした制度です。具体的には、母子健康法による保健指導や健康診査を受けるための通院時間、医師などの指導に基づく通勤緩和や勤務の削減などの措置を事業主は講じなければならないこととなっています。
妊娠中や出産後の母性健康管理を目的とした制度です。具体的には、母子健康法による保健指導や健康診査を受けるための通院時間、医師などの指導に基づく通勤緩和や勤務の削減などの措置を事業主は講じなければならないこととなっています。
事業主がこのような措置を確保すべきとされる日数について、次の通りとなっています。
妊娠23週まで ・・・・・・・・・・・・・・・ 4週間に1回
妊娠24週から35週まで ・・・・・・・ 2週間に1回
妊娠36週から出産まで ・・・・・・・・ 1週間に1回
産後1年以内 ・・・・・・・・・・・・・・・ 医師などが指示する回数
Q
保健指導や健康診査を受けるための時間とは、実際の診療時間と考えて良いでしょうか。
A
総合して必要な時間です
「通院時間」「診療待ち時間」「診療時間」などを総合して「必要な時間」と考えなければなりません。
事業主が講じた時間が短時間であったために、通院の妨げになることは禁じられています。
「通院時間」「診療待ち時間」「診療時間」などを総合して「必要な時間」と考えなければなりません。
事業主が講じた時間が短時間であったために、通院の妨げになることは禁じられています。
Q
会社から、時間短縮の為に近くの病院で健康診査を受けるか、会社が休みの日に受けるように指示さることはありませんか。
A
本人が自由に選択できなければなりません。
通院日や病院等の選択は、原則として労働者の方の自由意志によりますので、使用者が指示することは許されないこととなっています。
Q1同様、通院の妨げになることとして禁止されています。
通院日や病院等の選択は、原則として労働者の方の自由意志によりますので、使用者が指示することは許されないこととなっています。
Q1同様、通院の妨げになることとして禁止されています。









