産前休業
Q
妊娠中ですが、会社に軽易な業務に転換することを請求しましたが、軽易な業務がなく、断られたのですが。
A
軽易な業務がどうしてもない事業所もあります。
業種や規模によっては、軽易な業務がない事業所もあることでしょう。事業所にも妊娠中の労働者の安全を配慮する義務がありますし、軽易な業務を無理に作ってまで転換させることまでは事業主に求められてていませんので、客観的に軽易な業務がないと認められるようでしたら、早めの産休を取得されるようお勧めします。
業種や規模によっては、軽易な業務がない事業所もあることでしょう。事業所にも妊娠中の労働者の安全を配慮する義務がありますし、軽易な業務を無理に作ってまで転換させることまでは事業主に求められてていませんので、客観的に軽易な業務がないと認められるようでしたら、早めの産休を取得されるようお勧めします。
Q
産前産後の休業期間中の社会保険料は免除となりますか。
A
社会保険料は負担となります。
健康保険・厚生年金保険の保険料は免除となりません。免除の対象となるのは、育児休業期間に入ってからとなります。
健康保険・厚生年金保険の保険料は免除となりません。免除の対象となるのは、育児休業期間に入ってからとなります。
Q
産前産後の休業期間は、お給料を頂けるのでしょうか。
A
無給とする会社が多いようです。
事業主は、給与を支払う義務がありませんので、無給とする会社が多いのが現状です。産前産後休業中お給料が無給~6割未満で、条件に該当すれば、申請により健康保険から出産手当金が支給されます。
事業主は、給与を支払う義務がありませんので、無給とする会社が多いのが現状です。産前産後休業中お給料が無給~6割未満で、条件に該当すれば、申請により健康保険から出産手当金が支給されます。
Q
産前産後期間中に残業などを免除してもらうことはできますか。
A
請求により、免除してもらえます。
・
妊産婦の方が請求した場合、変形労働時間制(フレックスタイムを除く)を適用できないこととなっています。
・
妊産婦の方が請求した場合、時間外労働、休日労働、深夜業を行わせてはならないこととなっています。
・
産前産後休業の間とその後30日間は、労働基準法により、解雇ができないこととされています。
Q
出産予定日の何日前から産前休暇となりますか。
A
出産予定日の6週間前からを産前休業といいます。
・
6週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合、事業主は就業させてはならないこととなっています。多胎妊娠の場合は、14週間以内となります。
・
産前6週間前にかかわらず、妊娠中の女性が請求した場合、他の軽易な業務に転換させなければならないこととなっています。









