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時間外労働の制限、深夜業の制限
Q
妊産婦の場合、時間外労働を更に少なくしてもらえますか。
A
請求により、時間外労働、深夜業自体が禁止となります。
小学校就学の始期までの子を育てる労働者に対する時間外労働や深夜業の制限は、育児介護休業法の規定です。

一方妊産婦の方に対しては、労働基準法で次のような定めがあります。
妊産婦が請求した場合は、法定労働時間を超えて労働させてはならない。
妊産婦が請求した場合は、深夜業をさせてはならない。

非常災害時や、時間外の労使協定を締結している場合にあっても、妊産婦の方が請求した場合は法定時間外労働や深夜業を禁止しています。
Q
6ヶ月間、時間外労働の制限を請求しようと考えています。制限の時間は、1ヶ月について12.5時間でしょうか、それとも24時間でしょうか。
A
6ヶ月以内であれば月間24時間のみ適用です。
年間150時間、月間24時間の両方を満たす必要がありますが、請求期間が6ヶ月以内であれば、
24時間×6ヶ月=144時間となり、150時間を越えませんので、実質的には1ヶ月24時間の上限のみが適用されることになります。
Q
時間外労働の制限や、深夜業の制限には、請求回数が決まっているのでしょうか。一度請求した後の再度の請求はできますか。
A
再度の請求が、何度でも可能です。
対象となる子供が小学校始期に達した場合または新たな産前産後休業や育児休業、介護休業が始まった場合などに該当しない限りは、何度でも請求が可能です。
Q
時間外労働や深夜労働の制限について、申し出方法を教えて下さい。
A
制限の期間を制限開始の1ヶ月前までに申し出ます。
[時間外労働の制限]
請求は、制限期間(1月以上1年以内に限ります)について、制限開始予定日と制限終了予定日を明らかにして、制限開始予定日の1月前までに行わなければならないこととなっています。
なお、制限終了予定日までに子が死亡した場合や、子が小学校始期に達した場合又は新たな産前産後休業や育児休業、介護休業期間が始まった場合には、制限終了予定日前に終了します。
[深夜業の制限]
時間外労働の制限と同様ですが、請求できる制限期間は、1ヵ月以上6ヵ月以内の期間となります。
Q
深夜労働とは何時から何時まででしょうか。
A
午後10時から午前5時まで
小学校就学の始期までの子を養育する方が請求した場合については、午後10時から午前5時までの深夜に労働させてはならないこととなっています。
Q
入社間もない人でも請求できますか。
A
勤続年数や労働日数で条件があります。

原則として対象とならない方は次の通りです。

  1. 勤続1年未満の労働者
  2. 配偶者が常態として子供を育てることができる方(厚生労働省令)
  3. 1週間の労働日数が2日以下等、厚生労働省令で定められている方
事業主が認める場合は、上記の方であっても取得可能です。
Q
時間外労働の制限は子供が何歳まで申し出ることができますか。
A
小学校就学の始期まで申し出が可能です。
小学校始期までの子を育てる労働者で一定の条件(A2)に該当しない方が請求したときは、制限時間(1月について24時間、1年について150時間)を越えて時間外労働を延長させてはならないこととなっています。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りではないとされています。