育児時間
Q
1日1回1時間として請求することは可能でしょうか。
A
労使協定により可能です。
30分ずつの育児時間を合算して1時間とすることについては、人によって有利になる場合と不利になる場合が考えられます。労使協定を結んでいる事業所に関しては、一括して1日1回1時間と決められている場合があります。
そのような労使協定がない事業所にお勤めの方で、1回1時間の育児時間を希望されるようでしたら、勤務先に相談してみましょう。
30分ずつの育児時間を合算して1時間とすることについては、人によって有利になる場合と不利になる場合が考えられます。労使協定を結んでいる事業所に関しては、一括して1日1回1時間と決められている場合があります。
そのような労使協定がない事業所にお勤めの方で、1回1時間の育児時間を希望されるようでしたら、勤務先に相談してみましょう。
Q
勤務時間の最初や最後でもよいでしょうか。
A
話し合いにより可能です。
1日の、どの時間に与えるかは、労使の話し合いに任されていますが、本人の請求した時間に与えることが望ましいとされています。話し合いの結果、勤務時間の最初若しくは最後となれば、問題ありません。
1日の、どの時間に与えるかは、労使の話し合いに任されていますが、本人の請求した時間に与えることが望ましいとされています。話し合いの結果、勤務時間の最初若しくは最後となれば、問題ありません。
Q
育児休業同様、男性も請求できますか。
A
男性は請求できません。
制度創設の目的が授乳のための休業であったためと推測しますが、男性は取得することができないこととなっています。
制度創設の目的が授乳のための休業であったためと推測しますが、男性は取得することができないこととなっています。
Q
1日4時間の勤務ですが、育児時間を請求できますか。
A
1日1回請求できます。
1日4時間以内の労働者は、30分の育児時間を1日1回請求できることができます。
1日4時間以内の労働者は、30分の育児時間を1日1回請求できることができます。
Q
育児時間として請求できる時間はどれくらいでしょうか。
A
30分の育児時間を1日2回請求できます。
生後満1年に達しない子供を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分、その子供を育てるための時間を請求することができます。
保育所の送り迎えなどの時間に当てている人が多いようです。
育児時間中のお給料を有給とするか無給とするかは、使用者の自由となります。
生後満1年に達しない子供を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分、その子供を育てるための時間を請求することができます。
保育所の送り迎えなどの時間に当てている人が多いようです。
育児時間中のお給料を有給とするか無給とするかは、使用者の自由となります。









