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育児休業1
Q
育児休業を取得した場合、復帰後の年次有給休暇は発生しないのでしょうか。
A
育児休業期間中は、出勤したこととみなします。
年次有給休暇は、年間所定労働日の8割以上出勤しなければ、その年度の有給休暇は付与されないこととなっていますが、有給休暇の出勤率の算定にあたっては、次の期間は出勤したものとみなされます。
業務上の傷病により休業した期間
年次有給休暇を取得した期間
育児休業期間
介護休業期間
産前産後の休業期間
Q
夫婦共働きでどちらも長期間会社を休むのが困難です。1歳になるまで半年交代で育児休業を取得したいと考えていますが。
A
交代が可能と思われます。
ご夫婦どちらも育児休業を取得できる方であれば、交代が可能と思われます。但し、3ヶ月を2回ずつ取得などはできません(同じ子供について、復職後の再度の育児休業申し出はできないこととなっています)。
また、1歳から1歳6ヶ月の間の育児休業についても、交代はできません(育児休業開始予定日は子供の1歳の誕生日に限るためです)。
但し、いずれにしても事業主の方々が認める場合は、問題ありません。
Q
1年間の契約期間で働いています。現在育児休業中ですが、育児休業中に雇用契約が更新されます。契約更新後に再度の育児休業申し出は必要でしょうか。
A
更新後に再度の申し出が必要となります。
パートタイマーなど期間を定めて働く方で、育児休業中に労働契約の更新をした場合には、その子について、更新後の労働契約期間の初日を育児休業開始予定日とする育児休業の申し出を再度行う必要があります。
Q
1歳6ヶ月まで育児休業するための条件などはありますか。
A
特に必要である場合に該当すること。
ご自身又は配偶者の方が、お子様の1歳誕生日に現に育児休業をしていることを前提に、次のいずれかに該当する必要があるとされています。
  1. 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
  2. 1歳以降育児にあたる予定であった配偶者の方が、死亡、負傷、疾病などで子供を養育することが困難になった場合
Q
育児休業をとって復帰した後、職種を変えられたり、降格されたりすることが心配ですが。 
A
不利益を与える目的であれば法に抵触します。
育児・介護休業法では、「事業主は、育児休業や子の看護休暇の申出、または取得を理由に、労働者に対して解雇やその他の不利益な取り扱いをしてはならない」と決められています。業務上の必要性がなく、本人に不利益を与えることを目的とした職務変更、就業場所の変更、降格、減給、雇止め、退職強要、賞与の不利益算定等々は公序良俗に反し無効とされます。
Q
育児休業期間中はお給料が出ますか。
A
無給とする会社が多いようです。
事業主は、給与を支払う義務がありませんので、無給とする事業所が多いのが現状です。育児休業中、お給料が無給~8割未満で条件に合致すれば、申請により雇用保険から、育児休業基本給付金が支給されます。
Q
社会保険料は育児休業期間中も支払うのでしょうか。
A
免除申請ができます。
満3歳未満の子供を育てるための育児休業など(育児休業および育児休業に準ずる休業)の期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者分・事業主分とも、事業主の申し出により徴収されません。保険料を徴収されない期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日が属する月の前月までです。なお、産前産後休業の期間は労使ともに保険料を負担しなくてはなりません。
Q
育児休業の申し出方法について教えて下さい。又、開始日や終了日を変更した場合の申し出方法についても教えて下さい。
A
始まりと終わりを明示しましょう。
育児休業の開始日と終了日を明らかにして勤務先に申し出ます。
[開始日を変更する場合]
育児休業開始日の変更は、開始予定日の前日までに申し出ることにより、1回に限りできます。
[終了日を変更する場合]
育児休業終了日の変更は、終了日の1ヶ月前までに申し出ることにより、1回に限りできます。
[申し出を撤回する場合]
育児休業の撤回は、開始予定日の前日までに申し出ることによって可能です。但し、その子についての再度の申し出は、原則できなくなります。
Q
パートタイマーでも育児休業を取得できますか。
A
「子が1歳を超えての雇用が見込まれること」など条件があります。
期間を定めて働いている方(パートタイマーなど)は、原則として次のいずれにも該当することが条件です。
入社後1年以上経過していること
子の1歳誕生日を超えて引き続き勤務することが見込まれること
また、育児休業をすることができないとされる労使協定がある事業所に勤務されている方について、例えば次の方などは申出ることができない可能性があります
配偶者が常態として子を養育できる(専業主婦や1週間の就労日数が2日以下等)方
1週間の所定労働日数が2日以下の方など
 但し、以上のような方々でも事業主が認めれば、取得できます。
Q
育児休業は男性でも取得できますか。
A
性別を問わず申請できます。
1歳に満たない子を養育している方(場合によっては1歳6ヵ月)であれば、男性であっても育児休業を申し出ることができます。